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契約不適合責任

契約不適合責任

ギフトホーム佐竹です。

「名言から学ぶ組織論」というメールマガジンで
知った「アートとクリエイトを体験するスペシャルツアー」
10/27.28と参加してきました。10/28は
石川県立図書館・藤原清道放談会です。
石川県立図書館の後、金沢駅へ移動し、
最後のイベント。藤原さんの放談会です。
昼食の時間が押してしまい、時間が
短くなってしまったのが少し残念でしたが、
アートとクリエイトを経営に生かすという
テーマでおよそ90分、時折対話を交え
ながらの講義となりました。
二日間、とても良いメンバーに恵まれ
とても楽しく有意義な時間を過ごす
ことができました。本当に参加してよかったです。

名言から学ぶ組織論
https://es-keiei.jp/kaiin-melmaga-service/
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さて本日は、
契約不適合責任について。

 

 

住宅の売買において、2020年4月から、
売主に対して契約不適合責任というものが
適用されるようになりました。

この契約不適合責任というのは、
それまでの瑕疵担保責任の法律が
変わったものです。

 

これはどういう法律かといいますと、
住宅の引き渡し後に契約内容と違う
点が見つかった場合、それが契約不適合に
あたるかどうかを、契約書と照らし合わせて
確認する事です。

 

住宅を購入した人が、何かしらの
不具合を見つけた場合、契約書に
そのことが記載されているかどうかを確認します。

 

例えば、住宅を購入した後に、雨漏りが
していたとします。それが契約不適合に
あたるかどうかは、契約書に「この住宅は
雨漏りがあります」と記載されているか
どうかによります。

 

住宅の購入者が、契約前に雨漏りすることを
知っていたとしても、契約書に「雨漏りがある」
と記載されていなければ、契約不適合責任に
基づく請求が可能になるということです。

 

この場合、雨漏りをきちんと直す方法と、
お金で解決する方法があります。
住宅購入者はそのどちらかを選ぶ
取り決めになります。

 

ポイントとしては契約内容と違っていたら、
それは契約不適合責任が適用される
ということになります。

 

契約書に記載されているコンセントの数が
減っていたり、契約書と違う材料が施工
されていたり、図面の寸法と違う場合などです。

 

契約の時の図面や見積りと違っている
部分は、それを指摘された場合、
契約不適合責任となり、 違っている
部分全てを 契約どおり直すか、
お金で解決しなければなりません。

 

この契約不適合責任ですが、
引き渡しから10年という期間の
制限があります。その10年の間で
買主が契約不適合を知った場合は
1年以内に売主に通知し、
契約不適合を知った時から5年以内に
権利行使をしなくてはなりません。

 

この契約不適合責任ですが、特約という
ものがあります。期間の制限が引き渡し
から10年以内とありましたが、買主と
売主が合意すれば期間を短くすることが
可能になります。

 

しかし、住宅の購入者にとって
契約不適合責任の期間を
短くすることに、何のメリットもありません。

 

わざと契約時に、この契約不適合責任の
期間を短くする書類を作成して、
紛れ込ませてサインをさせてしまうような
業者はないと思いますが、こういう法律も
あるのだということは覚えておいて
損はないと思います。

 

後で泣き寝入りをしないように、
契約書にサインをするときは、
この契約不適合責任の期間の
短縮という文言がないかだけは
確認しておいたほうがよいかもしれません。

 

実際に建った家が、図面と見積りと
仕様が少し違うということは
少なからずあるものです。

 

その時にきちんと直して
もらえるようにこの法律が
あるのです。

 

 

 

 

 

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