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損害保険・登記の諸費用について詳しく知ろう 諸経費シリーズ④

住宅を購入するとき、様々なお金が必要になってきます。

今回は、「損害保険費用」と「登記費用」について詳しくお伝えしていきます。

もくじ

1.損害保険費用

1-1 火災保険
1-2 地震保険

2.登記代

2-1 建物表題登記
2-2 所有権保存登記
2-3 抵当権設定登記
2-4 建物滅失登記
2-5 土地地目変更登記

3.まとめ

1.損害保険費用

1-1 火災保険

損害保険の代表選手、火災保険。まずは何年分加入するのかによって金額が変わります。
最長で10年間加入できるのですが、何でも長期に渡って一括で払う方が割引率が高くなるように、火災保険も2年間で加入するのと10年間で加入するのでは割引率が違ってきます

あと大事になるのは、火災保険の保証範囲です。例えば、「水害」に対するリスクに対してどうするか。これによって金額は変わります。では「家財」には保険をかけるのか。

あと、保険金額が大きく変わるファクターで、「耐火構造」であるかどうか?
これで金額が変わります。

木造住宅の場合、「省令準耐火構造」が耐火構造にあたります。耐火構造の家は、非耐火構造に比べ5~6割保険料が安くなります。

35年間という長い期間を考えると、この保険料の差が50万円くらい支払額が違うことにもなりますので、ぜひこの情報は覚えておいてください。

1-2 地震保険

火災保険とセットで加入します

地震保険は、どの保険会社で入っても金額は変わりません。ですので、保険会社で悩む必要はありません。
しかし建物金額の半分の金額までしか補償してくれませんので、例えば地震によって住宅が全壊しても、2000万円の家の場合、1000万円しか保険がおりないということです。
家を建て替えるための保険というよりも、その後の生活のための保険だと考えましょう。

加入期間は最長5年で、1年ごとに入るか入らないかを決めることが出来ます。

地震保険に関しても、火災保険と同様に耐火構造かどうかによって金額が大きく変わりますので、非耐火の住宅は火災保険だけでなく、地震保険も高くなってしまいます。

また、耐震等級によっても割引率が変わり・・・

耐震等級1 10%オフ
耐震等級2 30%オフ
耐震等級3 50%オフ

となっています。

2.登記代

※「所有権移転登記」は、土地に関する諸費用について詳しく知ろう 諸経費シリーズ① にてお伝えしたため割愛致します。

2-1 建物表題登記

建物を新たに建築した時に行う登記のことで、建物の構造、面積、住所、持ち分などの内容と、形状、敷地に対してどのように建築されているかなどを測量・製図して、申請してもらう登記です。

土地家屋調査士が申請・登記します

2-2 所有権保存登記

完成した建物を、あなたが所有しているということを
公的に第三者へ示すための登記です。

司法書士が申請・登記します

2-3 抵当権設定登記

住宅ローンの融資を実行した銀行が、あなたが所有する土地と建物に担保を設定するための登記です。

建物表示登記、所有権保存登記は、土地家屋調査士や司法書士に頼まなくても、自分で申請することが出来ます。
しかしこの抵当権設定登記だけは、銀行にとって大切な登記なので、必ず司法書士にしてもらわなければなりません

2-4 建物滅失登記

建て替えをして住宅を建てる場合に、古い家を取り壊します。その取り壊した後に申請しなければならない登記です。

土地家屋調査士が申請・登記します
自分で申請することも出来ます。

2-5 土地地目変更登記

家を建てる土地の地目が宅地以外の場合、宅地へと地目変更をしなければなりません。

土地家屋調査士が申請・登記します
自分で申請することも出来ます。

3.まとめ

損害保険と登記代は、必ずかかってくる費用です。ここの諸経費は安く抑えることは難しいものですが、このくらいの費用がかかるということだけでも押さえておきましょう。

本やネットなどで、100~150万円くらいといわれている諸経費ですが、選ぶ住宅ローンや火災保険、申請登記などによって費用はかなり変わります。それを正確に把握するために作るのが資金計画です。

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