リフォームで相続税対策
2025年03月09日
リフォームで相続税対策
家をリフォームする理由は人それぞれですが、
その中には相続税対策という視点もあります。
築年数が経った家のリフォームが、相続の際に
財産を圧縮する手段になることをご存じでしょうか?
今回は、リフォームによる相続税対策の方法と
注意点について解説します。
相続税対策としてのリフォームの2つの方法
リフォームを活用した相続税対策には、
主に以下の2つの方法があります。
リフォームで相続財産を減らす
リフォーム費用を生前贈与する
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
1. リフォームで相続財産を減らす
相続財産には、現金や預貯金、不動産などが含まれます。
その中でも、現金や預貯金は評価額がそのまま相続財産と
して計算されるため、減らすことで課税対象を抑える
ことができます。リフォーム費用を預貯金から
捻出することで、相続財産の総額を抑えることが可能です。
例えば…
マイホームの評価額が3,000万円、預貯金が6,000万円
あると仮定します。この場合、相続財産は合計9,000万円です。
ここで500万円を使ってリフォームを行うと、
預貯金は6,000万円から5,500万円に減少し、
相続財産も8,500万円に減ります。
しかし、注意が必要なのは「リフォームの内容」です。
原状回復リフォームなら評価額は変わらない
リフォームが、外壁の塗り直しや水回りの修繕といった
「原状回復リフォーム」であれば、家の評価額が上がる
可能性は低いとされています。
大規模リフォームは評価額が上がる可能性あり
一方で、増築やフルリノベーションなどの大規模な
リフォームを行うと、家の評価額が上がり、結果的に
相続財産が増えるケースもあります。例えば、1,000万円の
リフォームをした場合、その70%(700万円)が
評価額として加算される可能性があるため、
事前に確認が必要です。
2. リフォーム費用を生前贈与する
もう一つの方法は、親や祖父母が子や孫の住宅リフォーム
費用を生前贈与することです。
通常、年間110万円以上の贈与には贈与税がかかりますが、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
非課税特例」を活用すれば、最大3,000万円まで非課税で
贈与できます。
この特例の適用条件
受贈者(贈与を受ける人)が 子や孫 であること
リフォームする住宅の 床面積が40㎡以上240㎡以下 であること
リフォーム費用が 100万円以上 であること
リフォーム資金を贈与することで、相続時の財産を圧縮しながら、
子や孫の住環境を改善できるため、一石二鳥の対策となります。
リフォームは快適な住まいを作るだけでなく、相続税対策
としても有効に活用できます。
自宅のリフォーム費用として現金を使うことで、相続財産を圧縮できる
子や孫のリフォーム費用を生前贈与することで、非課税枠を活用できる
大規模なリフォームを行う場合は、資産価値の増加による
相続評価額の上昇に注意が必要
相続税対策としてリフォームを検討する場合は、税理士や
専門家と相談しながら進めることが重要です。将来の
負担を減らしながら、快適な住まいづくりを考えて
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