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角地の隅切り(角敷地の建築制限)とは?家を建てる前に知っておきたいこと3つ。

角地に家を建てる場合は、隅切りが必要になることが多いので注意しましょう。

角地の隅切りとは

角地は日当たりが良いところが多く、宅地としても人気がありますが、隅切りが必要になることが多いので注意が必要です。

隅切りとは、交差する道路に面した角の部分を、一定の広さで空き地にしなければならないという決まりで、その大きさは自治体によって異なります。道路を通行する車などからの見通しをよくするためのものですので、基本的にはその場所には塀や看板なども建てることはできません。

 

角地の売買における隅切りの扱い

土地を購入する際に、まだその土地が隅切りをされていない場合は、一般的に隅切りの部分も土地の売買対象に含まれます。その場合は、不動産重要事項説明書にその旨を記載して、説明を行う義務があります。

隅切りを行った状態で売買されている土地については、その部分が分筆登記されて自治体の物になっている場合は、売買対象には入りません。一方、隅切りを行っていても、登記が自治体になっていない場合は、売買対象に含まれるので、注意しましょう。

いずれにしても、自治体によっても違いますし、個別に例外もありますから、角地の場合はその点を不動産屋にしっかり確認しておくようにします。

 

面しているのが私道の場合

面しているのが私道の場合でも、隅切りが必要であることには変わりありません。公道であれば、隅切りをした部分の土地を自治体に買い取ってもらったり、寄付したりして分筆登記を行いますが、私道の場合は買い取ってもらうのがその私道の持ち主ということになります。その場合は個別の相談になりますから、購入前に隅切り部分をどうするか話をしておきましょう。

 

隅切りがある場合の優遇措置

隅切りがある場合は、その部分がなにも使えないということで、建ぺい率が10%緩和されたり、隅切りの部分を含めて建ぺい率の計算ができたりといった措置が取られています。こうした措置や、そのための条件は自治体によって異なるので、事前に調べておくことが大切です。

まとめ

角地の隅切りとは、角地に家などを建てる場合に、2つの道路に面した角を、一定の大きさで空き地にしなければならないという規定です。この隅切りの大きさなどは自治体によって規定が異なりますが、その分建ぺい率が10%緩和されたり、その部分の面積を含めて計算できるといった措置が取られています。自治体によって違いますので、事前に確認しておきましょう。

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